静岡県精神保健福祉協会会則
第1章 総則
(名称) | |
第1条 | 本会は、静岡県精神保健福祉協会という。 |
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(事務所の所在地) | |
第2条 | 本会は、事務所を静岡県精神保健福祉センター内に置く。 |
(目的) | |
第3条 | 条本会は、静岡県における精神保健福祉事業の飛躍的発展を期し、保健福祉思想の普及を図り、併せて精神保健福祉運動の推進と精神的健康の向上に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)精神保健福祉に関する知識の普及啓発に関すること。 (2)精神保健福祉に関する資料及び情報の収集、交換に関すること。 (3)精神障害者の福祉推進を図るための諸活動に関すること。 (4)会員相互及び関係団体との連絡協調を図ること。 (5)その他前条の目的を達成するため必要な事業 |
第2章 会則
(会員) | |
第5条 |
本会は、本会の目的と趣旨に賛同するものをもって会員とする。
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(入会及び退会) | |
第6条 |
本会に入会しようとするものは、別に定めるところにより、会長の承認を得なければならない。
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第3章 役員及び職員
(役員) | |
第7条 | 本会に次の役員を置く。 (1)会長1名 (2)副会長2名 (3)常務理事若干名 (4)理事若干名 (5)評議員若干名 (6)監事2名 |
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(役員の選出) | |
第8条 |
会長及び副会長は、理事の互選による。
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(役員の任期) | |
第9条 |
役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
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(役員の職務) | |
第10条 |
会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
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(名誉会長及び顧問) | |
第11条 |
本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
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(幹事の委嘱) | |
第12条 |
本会に幹事若干名を置く。
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(職員) | |
第13条 |
本会に職員若干名をおくことができる。
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(会議) | |
第14条 |
会議は、総会、常務理事会、理事会及び評議員会とする。
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(総会) | |
第15条 |
総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
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(常務理事会) | |
第16条 |
常務理事会は必要に応じ随時開催する。
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(理事会) | |
第17条 |
理事会は、必要に応じ随時開催する。
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(評議員会) | |
第18条 |
評議員会は、必要に応じ随時開催する。
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(監査) | |
第19条 |
監事は、毎年少なくとも1回、この協会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。
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第4章 会計
(事業年度) | |
第20条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(収入) | |
第21条 | 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。 |
(会計に関する規定) | |
第22条 | 会計に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長が定める。 |
第5章 雑則
(施行細則) | |
第23条 | この会則の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て会長が定める。 |
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附則
この会則は、昭和37年2月28日から施行する。
昭和43年6月8日一部改正
昭和52年5月31日一部改正
昭和61年6月6日一部改正
平成3年5月10日一部改正
平成12年7月19日一部改正
平成20年7月2日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成22年7月7日一部改正
平成23年6月16日一部改正