細則

静岡県精神保健福祉協会細則

第1条 この細則は、静岡県精神保健福祉協会会則第23条に基づき、会務を執行するために必要な事項を定める。
第2条 静岡県精神保健福祉協会(以下「協会」という。)の事務所には、次の、書類、帳簿を備えつけ、常に整理しておかねばならない。
役員名簿、会員名簿、会計簿、会議録、行事実施記録、備品台帳
第3条

協会に入会を希望するものは、入会申込書に当該年度の会費をそえて、会長に提出しなければならない。

  1. 会長は、前項の申込みを承認したときは、直ちに会員名簿へ登録しなければならない。
第4条 会員は、当会発行の機関紙、その他印刷物の無料配付をうけることができる。
第5条 会員の種類は、次により区分する。
(1)協会の目的と趣旨に賛同し、入会を申し出たものは普通会員とする。
(2)学識経験者であって、会長がとくに認めたものは特別会員とする。
第6条

会費は次のとおりとする。
(1)普通会員の場合

  1. 個人は1ヵ年 1,000円とする。
  2. 病院・診療所・会社・工場・事業所・その他団体等の会費は、次のとおりとする。
① 精神科病院 許可病床数に応じ 1床当り 1ヵ年 300円とする。
② 一般病院   10,000円
③ 診療所   15,000円
④ 会社・工場・事業所等
  従業員 300人未満 1ヵ年 5口以上
  300人以上500人未満 10口以上
  500人以上 20口以上
  但し、1口は1,000円単位とする。
⑤ 市町村
  当該市町村の人口2万人未満の場合 1ヵ年 16,000円
  2万人以上5万人未満の場合 22,000円
  5万人以上10万人未満の場合 30,000円
  10万人以上15万人未満の場合 40,000円
  15万人以上20万人未満の場合 45,000円
  20万人以上25万人未満の場合 50,000円
  25万人以上30万人未満の場合 55,000円
  30万人以上35万人未満の場合 60,000円
  35万人以上40万人未満の場合 65,000円
  40万人以上45万人未満の場合 70,000円
  45万人以上50万人未満の場合 75,000円
  50万人以上55万人未満の場合 80,000円
  55万人以上60万人未満の場合 90,000円
  60万人以上65万人未満の場合 100,000円
  65万人以上70万人未満の場合 110,000円
  70万人以上80万人未満の場合 120,000円
  80万人以上90万人未満の場合 130,000円
  90万人以上100万人未満の場合 140,000円
  100万人以上の場合 150,000円
⑥ 施設、作業所   5,000円以上
⑦ その他の団体   20,000円以上

(2)特別会員の場合
   学識経験者であって、会長が特に認めたものは、会費の納入を必要としない。

(3)会費は、毎年6月30日までに協会へ納入しなければならない。
   但し、第3条に基づき新たに会費を納入したものは、当該年度についてはこの限りでない。

第7条 役員のうち、公職にあるの故をもって選出されたものは、その公職を去ったときは速やかにその後任者と交替するものとする。

附則

この細則は、昭和53年4月1日から施行する。
昭和60年4月1日一部改正
平成2年4月1日一部改正
平成3年5月10日一部改正
平成8年4月1日一部改正
平成8年4月1日一部改正
平成15年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成22年7月7日一部改正
平成25年9月18日一部改正

精神保健福祉協会とは