静岡県精神保健福祉協会細則
第1条 | この細則は、静岡県精神保健福祉協会会則第23条に基づき、会務を執行するために必要な事項を定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第2条 | 静岡県精神保健福祉協会(以下「協会」という。)の事務所には、次の、書類、帳簿を備えつけ、常に整理しておかねばならない。 役員名簿、会員名簿、会計簿、会議録、行事実施記録、備品台帳 |
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第3条 |
協会に入会を希望するものは、入会申込書に当該年度の会費をそえて、会長に提出しなければならない。
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第4条 | 会員は、当会発行の機関紙、その他印刷物の無料配付をうけることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 会員の種類は、次により区分する。 (1)協会の目的と趣旨に賛同し、入会を申し出たものは普通会員とする。 (2)学識経験者であって、会長がとくに認めたものは特別会員とする。 |
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第6条 |
会費は次のとおりとする。
(2)特別会員の場合 (3)会費は、毎年6月30日までに協会へ納入しなければならない。 |
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第7条 | 役員のうち、公職にあるの故をもって選出されたものは、その公職を去ったときは速やかにその後任者と交替するものとする。 |
附則
この細則は、昭和53年4月1日から施行する。
昭和60年4月1日一部改正
平成2年4月1日一部改正
平成3年5月10日一部改正
平成8年4月1日一部改正
平成8年4月1日一部改正
平成15年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成22年7月7日一部改正
平成25年9月18日一部改正